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審査について
- 申請に係る料金はいくらですか?
審査認定機関により異なりますが、 新規申請、更新申請ともに概ね30~40万円です。 詳しくは、審査認定機関にお問合せ下さい
- 3年ごとの更新に係る料金は、いくらですか?
審査認定機関により異なりますが、概ね30~40万円です。(新規申請の場合と同じ)詳しくは、申請段階で審査認定機関でご確認下さい。
- 申請手数料以外に登録料や認定維持手数料など費用はありますか?
申請手数料以外に必要な費用はありません。
- 現地審査の際に、顧問の社労士や経営コンサルタントが同席することはできますか?
現地審査の際は、審査をする派遣会社の社員以外を同席させることはできません。
- 審査に向けて最近マニュアルを作成したり規程変更をしていますが、今年度の審査で問題ないでしょうか?
審査時点において仕組みが運用されていることが必要であることにご注意ください。運用し始めたばかりで派遣社員や内勤社員等に周知がされていない場合は、基準を満たしていないと判断することがあります。
- 審査時点では実施・運用できていない項目については、今後の方針を説明することでもよいでしょうか?
審査時点で実施・運用されていなければ基準を満たしていると認められません。
- 登録型の派遣社員と常用型の派遣社員とが混在しているが、エビデンスは両方それぞれ用意しないといけませんか?
可能な限り両方について用意することが望ましいと考えますが、一方の事業の比率が非常に小さい場合などは、審査員にその旨説明し、主たる事業に関して資料提示・説明することもできます。ただし、呈示しなかった事業領域において基準を満たしていないことがなんらかの形で判明した場合は、再審査を行います。(認定後であった場合は、再審査の結果、認定取消になることがあります。)
- 過去のメール履歴はエビデンスになりますか?
項目によりますが、社内で共有・保管されているものであればエビデンスとして提示できます。
- 派遣元管理台帳に記載しているものが多く、いくつかの項目は派遣元管理台帳をエビデンスとしたいのですが、その際、同じ派遣社員の台帳ですべて説明してもよいでしょうか?
記録や管理状況の例示として1人の派遣社員の台帳ですべて説明できる場合もありますが、実績や事例等の説明であれば、できるだけ複数の事例を用意したほうが、認定基準が求める対応が恒常的にできていことを説明しやすい場合もあります。
- チェックリストで求められている項目については、いつから実施されていればよろしいでしょうか?
制度や仕組みの開始時期については明確に決まっていはいませんが、十分な周知期間が必要であることをから、少なくとも3か月以上前から周知・運用され、定着し、実績が出ていることが望ましいと考えます。
- セキュリティの関係で、安易に印刷できない場合、エビデンスや記録の提示はどのように行えばいいですか?
たとえば、イントラネットや社内システムなど求められている事項がわかる画面を表示し、操作していただくことでも構いません。
- 認定されなかった場合に、どの項目が基準を満たしていると認められなかったのかを教えてもらえますか?
審査認定機関が、基準を満たしていると認められなかった項目とその理由についてお伝えします。改善のための指導・アドバイスは行っておりません。
- 基準を満たしていると認められなかった項目について、是正したうえで再審査してもらえますか?
原則として次回以降の審査に新たに申請してください。ただし、提示する資料の間違いなど概ね1週間程度で修正や差替えが可能な軽微な内容である場合は、修正後に、その項目について審査・認定可否の判断をする場合もあります。
- 審査を実施する場所は本社ですか?
申請事業者の指定した事業所において実施します。貸し会議室等外部施設の利用は、情報管理の観点から認められません。
- 事例を提示するものについては、何件くらい用意すればよいでしょうか?
その項目で求められている仕組みや制度が実際に運用されていることを顕著に示す量をご準備ください。
- 事例が必要とされているものは、事例を出せないと基準を満たしていると認められないのでしょうか?
事例を確認するのは、制度や仕組みが実際に運用されているかどうかを確認するためです。事例が0件である場合は、審査日まで事例が0件であった合理的な理由について明確にご説明ください。
- 選択項目は、選択したもののみ説明すればよいですか?
選択したかどうかにかかわらず、全項目についてご説明ください。実施できていない項目や基準を満たしていない項目については、その理由等について簡単にご説明ください。
- 審査時、ホームページなどは、印刷せずに画面等を見せて説明してもよいでしょうか?
印刷してものではなく、PCの画面表示もエビデンスとなります。
- 認定制度の英語表記を教えてください。
「The Excellent Temporary Work Agencies Certification System」となります。
申請要件について
- 申請要件⑧には上限規制の適用が猶予除外されている業種は含まれますか?
いいえ、含まれません。
現在、法令によって上限規制の適用が猶予・除外されている主な業種は以下のとおりです。建設事業・自動車運転の業務・医師(2024年3月31日まで)
新技術・新商品の研究開発業務 - 申請要件⑧の「違法な法定時間外労働及び休日労働」とはどのような意味でしょうか?
法令で定められている残業時間の上限を指します。(原則として月45時間・年360時間)
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも以下を超えることはできません。- ・年間720時間以内
- ・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
- ・月100時間未満(休日労働含む)
- この上限を超え、法令違反として行政から指導があった場合には申請要件を満たさないことになりますのでご注意ください。
- 「労働基準法、職業安定法等の労働関係法令について、重大な違反をしていないこと」とは、どのような違反が該当しますか?
企業名が公表されるような行政処分があった場合が代表的なものになります。
- 申請受付件数の上限はありますか?
各審査認定機関で処理できる件数には限りがある場合がございます。各審査認定機関にお問合せください。
- 同時に複数の審査認定機関へ申請することはできますか?
同時に複数の審査認定機関に申請することはできません。
- 誓約書の代表者名の欄は、代表者の直筆・実印でないといけませんか?
社内の決裁規程や押印規程に基づき適切な手続きがとられていれば、代表者名をゴム印に代えたり実印を角印に代えて代表者の正式な誓約とすることができます。
- 「申請書・誓約書」と「事前確認表」は各審査機関で共通ですか?
事前確認表および申請書・誓約書は各審査認定機関共通です。
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