法令で定められている残業時間の上限を指します。(原則として月45時間・年360時間)
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも以下を超えることはできません。
- ・年間720時間以内
- ・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
- ・月100時間未満(休日労働含む)
- この上限を超え、法令違反として行政から指導があった場合には申請要件を満たさないことになりますのでご注意ください。