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【重要なお知らせ】2021年度後期 優良派遣認定認定基準チェックリスト確定について

2021.07.12
お知らせ
これから認定を受ける企業様

2021年度後期優良派遣認定基準チェックリストが確定いたしました。

下記サイトよりダウンロード下さい。

■認定基準チェックリト
公表用チェックリスト2021年版

 

■2020年度後期からの変更点 ※赤字部分が変更です
№8提供が義務付けられている情報を正確かつわかりやすいものにしている
説明内容、提示物
(1)提供が義務付けられている以下の情報が掲載されているサイトの画面(一般に情報提供されているもの)や書面(会社案内・リーフレット等一般に頒布するもの)を提示する
①労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数
②労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数
③労働者派遣に関する料金の額の平均額
④派遣労働者の賃金の額の平均額
⑤マージン率=(③-④)/③%
⑥教育訓練に関する事項
⑦雇用安定措置を講じた人数
⑧労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結しているか否かの別
⑨協定対象派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期
(労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結している場合のみ)
(2)常時インターネットにより情報提供され、容易に閲覧できること
(3)問い合わせに応じて情報提供をする場合は、問い合わせ窓口や問い合わせ方法がすぐに分かるかどうか、問い合わせがあってから情報提供までのプロセスとその所要時間について分かる資料を提示し、その内容について説明する
(4)数字の根拠となる資料(厚生労働省厚生労働大臣提出の労働者派遣事業報告書等)や計算を要する情報についてはその計算式が分かる書面等を提示し、計算方法を含め内容について説明する


№32派遣社員に対して、派遣元事業主自ら雇用安定のための対応を行っている

説明内容、提示物
1)派遣社員向けに周知・説明している雇用安定措置に関する資料を提示し、その内容を説明する
(2)審査時点における雇用安定措置義務の対象となる派遣社員数と、そのうち審査日までに実際に行った措置の内容と人数について説明する
(3)継続して派遣就業することの希望の有無や希望する雇用安定措置について、派遣社員から把握していることの記録を提示し、説明する
(4)期間の定めのない派遣社員については、派遣契約終了後も雇用が維持されている記録を提示する
(5)派遣社員本人の責によらない事由で派遣契約が中途解除された場合には休業手当の支払い等の対応を行うこととしており、派遣社員への説明に用いている資料等を提示して説明する


№47派遣社員等向けの能力開発やキャリア形成に関するコンサルティングの仕組み(社外・社内問わず)について周知し、派遣社員の雇入れ時には説明している

説明内容、提示物
(1)派遣社員等向けの能力開発やキャリア形成に関するコンサルティングの仕組みが分かる資料を提示し、その内容について説明する(社内のキャリアコンサルティングを内勤社員で対応しているか、外部に委嘱しているかは問わない)
(2)派遣社員等向けに、能力開発やキャリア形成に関するコンサルティングの利用について変更があったときも含めて周知・説明している書面・画面(リーフレット・ホームページ等)を提示し、その内容について説明する

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